総務省自治財政局の標記懇談会は、平成13年度にひきつづき、平成14年度も次のとおり開催される。
成13年度に引き続き、大学進学適齢期人口の減少などの環境の変化を踏まえた今後の公立大学等のあり方について議論を深める。また、国立大学の法人化等についての検討が具体化してきたことから、地方独立行政法人及び国立大学法人の検討状況を踏まえ、年度前半においては、公立大学等の法人化に重点を置いて議論する。
山本眞一(筑波大学大学研究センター長)
稲澤俊一(福井県立大学教授)、加藤祐三(前横浜市立大学長)、鎌形満征(東京都大学管理本部長)、児玉隆夫(大阪市立大学長)、杉野剛(文部科学省大学改革推進室長)、鶴見尚弘(山梨県立女子短期大学長)、古川康(長崎県総務部長)、見藤隆子(長野県看護大学長)、石田直裕(総務省公営企業・財務担当審議官)、久保信保(総務省自治行政局行政課長)、山崎重孝(総務省自治行政局行政体制整備室長)、高橋正樹(総務省自治財政局財務調査課長)
藤井武(公立短期大学協会事務局長)、宮澤夏樹(公立大学協会事務局長)、細谷芳郎(総務省自治財政局公営企業課長)
「研究会」は、昨年度においては、地方独立行政法人法の内容を検討するなかで自ずと公立大学の法人化の課題がはっきりするという前提のもとに検討を進めてきたが、平成14年度に入ってからは、国の制度と地方(自治体)の制度及びその法的な背景が異なる面に着目し、両者の異同を明示することに当面の課題を絞り、今夏頃を目途として報告をまとめる方向にある。
国の制度と地方の制度の異同として挙げられる主な論点は、①国の制度は議院内閣制であり、②制定された独立行政法人通則法に基づき、③各独立行政法人は個別法によって位置づけられるという構造であるのにたいして、地方公共団体(自治体)の制度は④首長と議会による二元代表制であり、⑤地方自治法のなかで「公の施設」(現行の公立大学もこの一種と位置づけられている)はすでに多様な形状をもって存在しており、あるものは国の制度・法律より先を行っていること、従って⑥新たに地方独立行政法人を制定することの積極的な法的正当性を見つけるのは現段階では難しいのではないか、このような検討状況にある。今夏の報告書は、国と地方の制度比較を明示し、問題提起を行うことになろう。
①国立大学法人を1つのモデルとして構想、②地方自治の本旨に則して公立大学独自の任務・存在形態・権能があること、③法人化後も公立大学の設置者は自治体であること、④公立大学運営協議会(設置者と法人との中間に設け、大学行政に関する専門性と中立性を確保し、地域住民の視点から公立大学の運営全般を監視し、支援するための組織)を構想していること、⑤法人の教職員を非公務員型とすること等々について説明した。
以上3つの報告に関して意見交換がなされた。
当懇談会は年に4回の会合を予定している。次回は、平成14年7月に予定される「地方独立行政法人制度の導入に関する研究会」の報告を受け、ひきつづき情報交換を基本としつつ、必要があれば年度末に報告を出す可能性があることを確認した。(その後、第二回懇談会は8月8日と決定)
以上