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[文部科学省]令和7年度「自殺対策強化月間」に向けた啓発活動等の推進について

2026年1月16日

標記の件につきまして、文部科学省よりお知らせがありましたので掲載いたします。


平素より文部科学行政に対する御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

 

さて、自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第7条第2項において、3月は「自殺対策強化月間」と位置づけられています。

また、同条第4項に基づき、国及び地方公共団体は、自殺対策を集中的に展開するものとし、関係機関及び関係団体と相互に連携協力を図りながら、相談事業その他それにふさわしい事業を実施するよう努めるものと規定されています。

 

あわせて、「自殺総合対策大綱」(令和4年10月14日閣議決定)において、自殺対策強化月間には国、地方公共団体、関係団体及び民間団体等が連携して『いのち支える自殺対策』という理念を前面に打ち出し「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識の浸透も含めて啓発活動を推進すること、また、啓発活動によって援助を求めるに至った悩みを抱えた人が必要な支援を受けられるよう、支援策を重点的に実施することとされています。

 

これらの趣旨を踏まえ、文部科学省においても、関係省庁や地方公共団体、関係団体及び民間団体等とともに、支援策及び啓発活動を強力に推進することとしており、「自殺対策強化月間」に先駆けて啓発活動を行っていくこととしています。

 

ついては、各大学様におかれましても、「自殺対策強化月間」に向けて各種相談支援及び啓発事業等に積極的に取り組んでいただきますようお願いいたします。

 

ご参考1:令和6年度自殺対策強化月間の主な取組(厚生労働省HP)

https://www.mhlw.go.jp/stf/r6_jisatsutaisakugekkan.html

ご参考2:令和7年度自殺予防週間の主な取組(厚生労働省HP)

https://www.mhlw.go.jp/stf/r7_jisatsuyoboushukan.html