一般選抜
Q1 | 公立大学の一般選抜の前期日程の出願者は、その大学や、他の国公立大学の一般選抜の中期・後期日程にも出願できますか。 |
A1 | はい。
国公立大学志願者は、「前期日程」、「公立大学中期日程」及び「後期日程」で試験を実施する大学・学部から1つずつ、合計3つまでの大学・学部に出願し、受験することができます。 (出願が認められない場合の例) また、大学によっては前期日程又は後期日程の一方のみ実施する場合がありますので、出願先の大学の募集要項等をご確認ください。 |
Q2 | 公立大学の前期日程を受験し合格した後に、他の国公立大学の後期日程を受験できますか。 |
A2 | はい。
ただし、「前期日程」の試験に合格し、「入学手続前期締切期日」(3月15日)までに入学手続を完了した者については、「公立大学中期日程」又は「後期日程」に出願し、受験しても、「公立大学中期日程」又は「後期日程」の大学・学部の合格者とはしない。 |
Q3 | 公立大学の学校推薦型選抜(旧推薦入試)や総合型選抜(旧AO入試)に出願した場合に、その大学や、他の国公立大学の一般選抜にも出願できますか。 |
A3 | はい。出願し、受験することが可能です。
ただし、一般選抜を受験しても、学校推薦型選抜(旧推薦入試)・総合型選抜(旧AO入試)に合格し、入学手続きを完了した場合には、一般選抜の合格者となりえません。関連する質問: |
Q4 | 「前期日程」、「公立大学中期日程」及び「後期日程」の試験に合格し、入学手続きを行わなかった場合はどうなりますか。 |
A4 | それらの試験に合格し、入学手続きを行わなかった場合は、その合格した大学・学部への入学を辞退したものとして取り扱われます。 |
Q5 | 「公立大学中期日程」と「後期日程」において、2つの大学・学部に合格した場合は、どちらの大学へ入学するか決めることはできますか。 |
A5 | はい。
「公立大学中期日程」と「後期日程」との組み合わせで受験し、2つの大学・学部に合格したときは、それぞれの合格発表を確認した後に、入学を希望する大学・学部を本人が決定するという、いわゆる「事後選択制」を適用することができる。 |
学校推薦型選抜(旧推薦入試)及び総合型選抜(旧AO入試)
Q6 | 公立大学の学校推薦型選抜(旧推薦入試)の出願者は、他の国公立大学の学校推薦型選抜にも出願できますか。 |
A6 | いいえ。
学校推薦型選抜についての推薦は、入学志願者の属する出身学校長(高等学校長等)がこれを行い、1人の入学志願者について1つの年度における推薦は、大学入学共通テストを課すもの及びこれを課さないものを含めて、1つの大学・学部に限ります。
ただし、1つの大学・学部の同一の学校推薦型選抜募集単位(学科・課程・専攻等)において、共通テストを課さない選抜の合格発表後に、共通テストを課す選抜を実施する場合、共通テストを課さない選抜に不合格となった者が共通テストを課す選抜へ出願することは可能です。 (出願が認められる例) (出願が認められない例) |
Q7 | 公立大学の総合型選抜(旧AO入試)の出願者は、その大学や、他の国公立大学の総合型選抜に出願できますか。 |
A7 | 公立大学協会では、総合型選抜(旧AO入試)の併願の可否について一律には定めておりません。
大学によっては、総合型選抜の出願要件の中で、他大学への出願を認めていない場合もありますので、出願先の大学の募集要項等をご確認ください。 |
Q8 | 公立大学の学校推薦型選抜(旧推薦入試)の出願者は、その大学や、他の国公立大学の総合型選抜(旧AO入試)にも出願することはできますか。 |
A8 | 公立大学協会では学校推薦型選抜(旧推薦入試)と総合型選抜(旧AO入試)の併願の可否について一律には定めておりません。
大学によっては、学校推薦型選抜や総合型選抜の出願要件の中で、他大学への出願を認めていない場合もありますので、出願先の大学の募集要項等でご確認ください。 |
Q9 | 公立大学の学校推薦型選抜(旧推薦入試)に合格した場合には、必ず入学しなければならないのですか。 |
A9 | 学校推薦型選抜(旧推薦入試)の合格者は、学校推薦型選抜の趣旨からみて当該大学に入学手続を行い入学するのが当然だと考えております。
なお、特別な事情があり、所定の期日までに、当該出願者の推薦を行った出身学校長から、「推薦入学辞退願」を当該大学・学部へ提出し、その許可を得た場合に限り、その入学辞退を認める。 |
Q10 | 公立大学の総合型選抜(旧AO入試)に合格した場合には、必ず入学しなければならないのですか。 |
A10 | 総合型選抜(旧AO入試)の趣旨からして、当該大学に入学手続を行い入学するものだと考えております。
なお、大学によっては入学辞退を認めていない場合もありますので、入学辞退を希望する場合には、出願先の大学の募集要項等でご確認ください。 |